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【6月定例会】管理費の滞納について


6月のマンション協議会のテーマは「管理費の滞納」について話し合います。管理費等の滞納はどのマンションでも問題となるテーマで、滞納債権の整理と管理費徴収の正常化は、財政健全化のための大切な取り組みです。 マンションで「管理費の滞納」についてどのようなことが起きているか、どのような対策をとっているかについて話し合われました。




あなたのマンションで「管理費の滞納」は起きていますか?

マンション協議会で参加管理組合にアンケート調査をしたところ、半数弱のマンションで起きていることがわかりました。3ヶ月以上、6ヶ月以上滞納が発生しているマンションがある中で、「一人で約60万円(2年分程度)滞納者がいる」や「管理費を1年以上長期滞納している住民がいる」といった状況があることもわかりました。


滞納の原因は何ですか?

口座変更や、一時的な残高不足といった原因が多い中、区分所有者死亡後の相続人に関する原因も見られました。


実施している滞納対策を教えてください

各マンションでは滞納対策を実施しています。多くは、「管理会社による督促状の対応をしている」ですが、状況に応じて下記のような対応をとっています。


・電話、自宅訪問による督促をしている,

・「管理組合」による内容証明郵便による督促をしている

・分割払い等の支払い条件等で支払継続を依頼している

・必要に応じて法的対応をしている

・役員による説得をしている

・委託契約の性質・内容を説明している

・支払計画書の提出を依頼する

・債務の承認による時効の更新を行う

・「管理組合」による内容証明郵便による督促をしている

滞納予防と長期滞納防止策について、実施していることを教えてください。

多くの管理組合では、「管理会社より滞納者の状況報告を毎月受けている」と回答しています。また、滞納が発生した時のルールを管理規約・細則に定める対応を取っています。毎月発生状況を掴み、早期の対応が効果的であることがわかります。


・滞納者に対する措置をルール化し、これを管理規約・細則に定めている

・滞納が発生した場合、「遅延損害金」を附加することを管理規約に明記している

・滞納2ヶ月位で早期に督促を行うことをルール化している

・駐車場使用細則に、駐車料を滞納した場合の解約条項等を明記している

各管理組合より意見が寄せられました。

築年数が浅いこともあり、今のところ管理費滞納は発生しておりませんが、今後、大規模修繕の実行や修繕計画を見直す(管理費UP)を検討する段階、更に年齢が上がり世帯収入が下がってくる頃には、管理費の滞納が発生してくると思われます。

以前は外国人居住者あるいは経済的困窮者による滞納がありましたが、今はありません。

訴訟は最後の手段にしたいところです。理事長にとっては大変ストレスの掛る重たい仕事です。前任者からの引継ぎを十分に行ない、まずは当事者の状況把握(滞納に至るまでの状況)を始めるところからスタートしました。

現時点では、問題はないが、今後区分所有者の高齢化にともない、色々と問題が発生する可能性があると思う。他のマンションの事例を参考にしたいです。


管理費等の滞納はどのマンションでも問題となるテーマで、滞納債権の整理と管理費徴収の正常化は、財政健全化のための大切な取り組みです。管理規約や細則にルールを定め、状況を常に把握し、発生した際に的確な対応を早期に取ることが効果的です。



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