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水害時に管理組合が対応できるために、管理規約の改正を検討しませんか?

2020年11月29日 江戸川区分譲マンションセミナー 「水害時対応を考慮した管理規約等の提案」 船堀コミュニティ会館 主催江戸川区 協力東京都マンション管理士会


 2019年の台風15号に続き、台風19号で氾濫の恐れが高まり、新中川以西に避難勧告が発令されるなど、マンション防災活動では「水害への対応」に関心が高まっています。

 万が一、氾濫リスクが高まり広域避難が行われるといった避難生活時に、私たちのマンション管理組合はどのような運営になるのでしょうか?また、その運営を実行できるためには、何が必要となるのでしょうか?


そこで、水害時にマンションで管理組合運営を行うために必要となる「管理規約等の提案」について、東京都マンション管理士会城東支部の副支部長石綿一郎さんに教えてもらいました。


目次




避難生活時の管理組合運営とはどうなるのでしょうか

⑴避難生活時の組合運営とは

・水害時には、理事会や総会が機能しないリスクがある ・通常の管理組合とは異なり、住戸残留者による組合運営となる ・浸水期間が2週間程度、組合運営期間は1ヶ月ほどを想定 ⑵組合運営に必要な権限とは ・水害時の「被害を防ぐ緊急対応」や「資金支出の権限」への対応に権限のある意思決定が必要になる


水害時対応を考慮した管理規約の提案とは

自主的広域避難を想定した、水害時運営委員会の組織化がポイント


現在の標準管理規約では、

どのような災害関連規定になっているのでしょうか

関連する条文を確認すると

1敷地および共用部分の管理(第21条)議決事項(第54条)

 ・理事長には保存行為のみ実施を認めている  ・理事会には(保存行為以外に)修繕行為の実施を認めている 2収支予算の作成および変更(第58条)

 ・理事長理事会について例外的な支出を認めている

 ・理事長の保存行為修繕行為 (平成28年改正で追加) 3第21条コメント  規定により定めることができると示唆されている事項

 ・理事長単独での修繕行為の実施  ・別途選任された区分所有者(委員会)による修繕行為の実施


水害に対応できるために改正案 「水害時運営委員会」運営の8つのポイント

水害時運営委員会の運営に関する規約改定のポイントが提案されています

組成(事前に避難の可否を検討し、水害運営委員会による選任・運営・解散) 権限(応急工事の実施、資金借り入れ、積立金とりくずし) 全般(期間限定運営、住戸残留者から選任) 周知と申告(運営や水害対応の周知、避難か残留か申告) 水害対応(運営、災害ゴミ、垂直避難者対応、清掃緊急工事、出金) 各々の責務(避難実施者の責務合鍵、住戸残留者の責務14日分以上飲食・便袋・備品) 関連条文(専有部分立ち入り、防災担当理事選任、最速など)

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