収益事業をやっているマンション管理組合では、
税務申告が必要となる場合どのようなことに注意する必要があるのでしょうか。
またその場合の税金はどのようにかかるのでしょうか。
今回は、税理士工藤朋洋さん(税理士法人 F.T.Aパートナーズ)をお招きし、「収益事業にかかる税務申告の事例と対策」の解説をいただきました。
収益事業を行なっている管理組合に税金がかかり、法律では34種類の収益事業が規程されています。管理組合の収益事業の代表例には、「携帯電話の基地局設置収入」「自動販売機の設置収入」「駐車場業」があり、管理組合は収入に対して税金がかかります。その際、経費をしっかり計上することがポイントだそうです。そこで、経費とは何かといった点を、”基地局や駐車場の事例”・”経費の金額がわからない時の合理的な経費の算出方法”から、説明いただきました。また、納税の事例紹介としてマンションの携帯電話の基地局の場合に必要となる、収入の確認・経費の確認・経費の計算・収支計算書を作成・納税といった流れを教えていただきました。
マンションで収益事業を行う場合のポイント 1経費をしっかり計上すること 2経費を合理的に算定する場合、根拠資料を揃える 3専門家に相談し合理的な経費の算定ルールづくり 後半は管理組合の決算書の見方として、貸借対照表(財産目録)・収支計算書の解説をいただきました。
税理士工藤朋洋さん(税理士法人 F.T.Aパートナーズ)
連絡先:03(3863)9771
特に、質問が多い駐車場の収益事業について、Q&Aをいただきましたので、こちらに掲載させていただきます。
1.収益事業に該当しない駐車場事業の条件とは
2.収益事業になるか判断基準とは
3.ケースごとの該当結果事例